“抵抗権(ていこうけん、英語:Right of Resistance)は、人民により信託された政府による権力の不当な行使に対して人民が抵抗する権利。革命権、反抗権とも言われる。
つまり、国家という群れのリーダーの為政者が、私腹を肥やすため国家という群れを壊滅させかねない暴政を行ったり、憲法を守らずに、暴政に抗議する国民を弾圧している場合、国民は「選挙によってその腐敗為政者を排除できない場合」フランス革命のように、武力行使で為政者を排除しても合法という「基本的人権・国民主権維持の最終担保」。
ジョン・ロックにより自然権の一つとして提唱され、アメリカ独立戦争やフランス革命の理論的根拠となった。現在でも基本的人権の根底には抵抗権があると考えられている。
ドイツなどの憲法では、抵抗権が明文化されている。”
つまり、国家という群れのリーダーの為政者が、私腹を肥やすため国家という群れを壊滅させかねない暴政を行ったり、憲法を守らずに、暴政に抗議する国民を弾圧している場合、国民は「選挙によってその腐敗為政者を排除できない場合」フランス革命のように、武力行使で為政者を排除しても合法という「基本的人権・国民主権維持の最終担保」。
ジョン・ロックにより自然権の一つとして提唱され、アメリカ独立戦争やフランス革命の理論的根拠となった。現在でも基本的人権の根底には抵抗権があると考えられている。
ドイツなどの憲法では、抵抗権が明文化されている。”